知的財産権法1

今日から特許法の講義。で、第2条第1項によると、特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である、と。
ここで、「自然法則を利用した」に、計算方法のような人間の知能的活動によるものは含まれないらしい。「人間も自然の一部として自然法則に組み込まれているんじゃないのか!?」と思ったが、まぁ、どうでもいいか・・・。